社会保険労務士西塔の無料レポートサイト
     

ご自分の身を削ってまで日夜奮闘いている
中小企業の社長さんへ元気をお届けします。

「社長、管理者の為の労使トラブル防止採用から退職まで」
 社長・管理者に求められる採用から退職までの
 法律知識をお届けします。

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この度は、私のお勧めする無料レポートにご興味下さりありがとうございます。

社会保険労務士
西塔 秀幸





  
最近、人事・労務に関するトラブルが急増していますが、
その原因の多くは経営者が人事・労務管理に対する知識が不足している為です。
人事労務について知っていると思っている人も自信がある人も必読です。


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1円の負担も増やすことなく
「法に触れている状態を法に触れない状態にする方法」
についてお届けします。


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労働契約書      
労働者名簿      
パートタイマー労働契約書      
労働条件通知書      
派遣契約就業条件明示書      
内定通知書(本人宛)      
内定通知書(学校宛)      
内定取消通知      
採用通知      
不採用通知      
守秘義務誓約書                       
身元保証書      
身元保証人への挨拶状      


  
希望退職者募集要項      
退職届                
退職証明      
退職勧告書                       
退職勧告承諾書                    
競業禁止誓約書(退職時)              
減給の通知      
解雇予告通知書      
解任・降格の辞令      
出勤停止の通知      
解雇予告手当支払通知      
解雇予告・
解雇制限除外認定申請書
     
解雇予告除外認定申請書      
解雇理由証明書(解雇予告時)      


  
求人票                        
労働条件通知書                 
労働条件通知書2   
労働条件変更通知(区分変更時)       
契約満了通知                   


 
36協定書(労使協定書)         
1年単位の変形労働時間制に関する
協定書(交代で休日をとる企業用)
1年単位の変形労働時間制に関する
協定書(区分期間無し)
1年単位の変形労働時間制に関する
協定届け
1週間単位の非定型的変形労働時間制
に関する協定届け
フレックスタイム制に関する労使協定
専門業務型裁量労働制に関する協定書
専門業務型裁量労働制に関する協定届け
企画業務型裁量労働制に関する決議書
企画業務型裁量労働制に関する決議届
企画業務型裁量労働制に関する報告
事業場外労働に関する協定届け


  
遅刻・早退願                        
残業届                           
休暇届                           
休日出勤届                        
介護休業申請書       
介護短時間勤務申請書       
育児休業申請書       
休職願       
出勤簿       
休暇・遅・早退届      
有給管理台帳      
年次有給休暇の一斉付与に
関する協定
      


  
賃金控除に関する協定書       
不払い賃金額受取書       


  
社員指導記録    
監視・断続的業務に従事する者に対する除外許可申請書      
断続的な宿直又は日直勤務許可申請書    
交替制による深夜業延長許可申請書      
請負の適正化のための自主点検表    
始末書    
就業規則変更届    
就業規則意見書    
継続雇用制度の基準等に関する協定書    



保存年限 該当する文書類 起算日 根拠条文
永久 重要な人事に関する文書    
労働組合との協定書    
5年 従業員の身元保証書誓約書などの書類 作成日  
4年 雇用保険の被保険者に関する書類
(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、同転勤届受理通知書、同資格喪失確認通知書(離職証明書の事業主控)、同氏名変更届受理通知書など)
完結の日(退職等でその適用事業所に在籍しなくなった日。以下同じ) 雇用保険法施行規則143
3年 労働者名簿 死亡・退職・解雇の日 労働基準法109、労働基準法施行規則56
賃金台帳
(国税通則法では7年保存を義務付け)
最後の記入をした日
雇入れ・解雇・退職に関する書類 退職・死亡の日
災害補償に関する書類 災害補償の終わった日
賃金その他労働関係の書類
(労働時間を記録するタイムカード、残業命令書、残業報告書など)
完結の日
企画業務型裁量労働制についての労使委員会の決議事項の記録 有効期間の満了後 労働基準法施行規則24の2の3
労使委員会議事録 開催日 労働基準法施行規則24の2の4
労災保険に関する書類
(徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く)
完結の日 労働者災害補償保険法施行規則51
労働保険の徴収・納付等の関係書類 完結の日 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則70
家内労働者帳簿 最後の記入日 家内労働法施行規則24
派遣元管理台帳 契約完了の日 人材派遣法37
派遣先管理台帳 契約完了の日 人材派遣法42
身体障害者等であることを明らかにすることができる書類(診断書など) 死亡・退職・解雇の日 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則45
2年 雇用保険に関する書類
(雇用保険被保険者関係届出事務代理人選任・解任届など)
完結の日 雇用保険法施行規則143
健康保険・厚生年金保険に関する書類
(被保険者資格取得確認及び標準報酬通知書、標準報酬改定通知書など)
完結の日 健康保険法施行規則21の6、厚生年金保険法施行規則28
家内労働手帳 最後の記入日 家内労働法施行規則1








   
平成18年4月1日から60歳以上の高年齢労働者の雇用を確保することが
義務付けられました。
もし、就業規則に定めるなどの対応をしていなかったから!
高年齢者の有無に関らず、対応しなければ違法です


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人事・労務に関する業務は多岐にわたっています。
知っているつもりでももしかして・・・
会社が損をしない為に、社員に損をさせない為に、
そして労使トラブルを事前に防止する為この無料レポート

「知ってるつもりでも思わぬ損をしないさせない為に、
人事労務業務マニュアル(Q&A)」

をご活用いただければ幸いです。


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何と言っても労働者が働く一番の目的は給与(賃金)であり、
給与(賃金)というものが労働者にとって唯一の生活の糧であり

労働者にとって健康で文化的な最低限の生活を営む権利の為
無くてはならない重要なものです。

その為、賃金の決定、計算、支払については間違いの無いようにしなければ、
労働者から不信感をもたれ深刻な労働問題となる可能性があります。

この無料レポート「給与計算のしくみ」は給与をめぐって
日常的に発生する労働基準法の問題について解説しています。
この無料レポートが給与に関する具体的な問題解決の一助けとなれば幸いです。


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社会保険庁は約5千万件の「宙に浮いた年金」「消えた年金」について、
年金受給者に対して、氏名の漢字、読み仮名、生年月日、姓別などをチェックして
似たような人を探し出す照合作業を来年5月までに完了し、
「あなたの年金記録に漏れがある可能性があるので確認してください」と通知するとしています。
が、この他にも、社保庁のミスが原因で記録漏れが発生している可能性が考えられるものについて、次のものがあります。
姓名の振り仮名を間違えて入力した。
生年月日を間違えて入力した。
その為実際、本人の申し出により年金が増えた例は毎年3〜4万件あるそうです。
もしかしたら、あなたの年金も増えるかも・・・

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サービス残業無しなど、労働基準法をカンペキに守っていれば問題ないのですが・・・
監督官の数が少ないが為に全ての会社を回りきれていないのは事実です。
が、いつあなたの会社にやってくるかもわかりません。
最近の調査のほとんどは労働者の申告によるものです。
労働条件も改善できない中、社員の会社へのいわゆる忠誠心も薄くなってきています。
あなたの会社の社員も、いつ監督者へ密告するか分かりません。
そんなあなたの為に、労基署調査対策の一助けとなればとの思いから
作成しました。


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年々増加する社会保険料負担、少しでも軽くしたい
しかし、どうしたらいいのか分からない・・・・
そんな経営者の方のために法律にあって、少しでも有利な対策を行って頂く為に
なるべく難しい専門用語は使わずに作成しました。

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あなたの会社の社員も「俺も残業代もらえるかも」と思って労働基準監督署へ
相談に行くかもしれません。会社のやりくりだけでも大変なのに「サービス残業問題」に
構っている暇はありません。
後ろ向きの問題にお金と時間を使うのは全くの無駄というものです。

この無料レポートは自分の身を削ってまで、会社の為、社員のために日夜働いている
社長さんへのプレゼントです。
1円の人件費も増やすことなくサービス残業を解消する
方法について書かれています。


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平成18年4月1日から60歳以上の高年齢労働者の雇用を確保することが
義務付けられました。
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正されました。
もし、就業規則に定めるなどの対応をしていなかったから!
高年齢者の有無に関らず、対応しなければ違法です。
対応せずに放置したままにしていると未対応の会社が
ハローワークで求人票を公開しようとすると、求人公開の一時ストップや、
是正指導を受ける事が考えられます。

仮に改正法の対象となる高年齢者がいて、何の雇用確保措置も
取っていない会社では、その社員が改正法に沿った
継続勤務を望む場合には「NO」と言う事が


できません。
まだ対応していないのならば
今すぐ準備をしましょう!
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